Thursday, November 16, 2006

日記(勝手に訳詞について)

このブログ中での著作物を引用するエントリ「勝手に訳詞」の正当性を自問したいと思います。
著作権を侵害しないためには、以下の条件を満たす必要があるとのこと。
1.一部の引用であること(しかも正確な)
2.引用元を正確に記述すること(望むらくは(c)記述付記)
1.はその度合いにも拠るそうですが、自分は常に一部に限った引用を心がけています。
ただ、2.のcopyright明記はしてなかった記憶がありますので、修正したいと思います。

さて、著作権には翻訳、翻案権というものも含まれるそうで、翻訳もひとつの創作物には変わりないという観点から、その流用や改変は認められないそうです。
ここで、翻訳家が翻訳した歌詞を転記するのは著作権侵害になることは明白です。
では、そもそも作詞家の著作物である歌詞の一部(←注目)を引用し、さらにそれを自分で翻訳して公開してしまうのは、作詞家の権利を侵害したり、委託された翻訳家の権利を侵害しているものでしょうか。
ただし、引用元を明記し、引用部については原著に正確であるとします。
さて、この答えどなたかわかる人がいますでしょうか。
著作権等に詳しい人がいたら教えてください。

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